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日本橋の税理士 湯沢勝信の医院経営最前線

税理士湯沢勝信が 医院、病院、福祉施設関係者に役立つ情報を提供します

医療法人の選択

平成19年4月施行の新医療法では医療法人制度について大きな改正が行われます。平成19年4月以降申請がおこなわれる医療法人のうち社団医療法人については、出資額限度法人か、持分の定めがない医療法人しか認められなくなります。出資額限度法人とは、医療法人を解散ないし、退社した場合において当初出資した分しか返さないよという法人のことをいいます。
誤解してはいけないのは、退社ないし、解散した場合に医療法人から当初出資金以外1円ももらえないよということを意味しているのではないということです。出資額限度法人についても、退社ないし解散した場合には法人から退職金の支給を受けることは可能です。退職金の支給をして、当初出資金を返してそれでも残りがあるならばその分は他の医療法人に使ってもらうか、国地方公共団体に寄付する形になりますよということです。それがいやならば、解散しないで、その医療法人を売却してしまえばとられることはなくなります。つまり残余財産が没収されることを防ぐ方法はあるということです。それならあわてて現行法の元で法人にする必要はないと思うかもしれません。問題は税務上の取り扱いです。現行の出資額限度法人はお金を出した分しか返してくれないのにもかかわらず、相続の際には、含み益を含んだどころまで課税がおこなわれています。つまり相続税の点から見るとメリットがない状態になっています。この税務上の取り扱いが平成19年の税制改正で変更される可能性があると言われています。相続が発生した時点で出資した分しか課税されなくなる可能性が
あるということです。そうなれば現行の医療法人よりもいいかもしれません。もっとも現行の医療法人は出資額限度法人に移行できる(後戻りは禁止)ことになっていますから、間に合えば、現行法で設立しておいて、改正税法の内容を見てから有利な方を選択するという方法もあります。
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